社会福祉法人育恵会 役員等報酬規程
制定 平成29年4月1日
(目的)
第1条 社会福祉法人育恵会は、役員等に職務執行の対価として報酬等を支給する。
2 報酬等とは、報酬、賞与その他の職務執行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当であって、その名称の如何を問わない。
3 評議員には、定款第8条に定める範囲内で、報酬等を支給する。
(定義)
第2条 この規程において、役員とは法人の理事、監事をいい、役員等とは法人の理事、監事、評議員及び顧問をいう。
(理事会及び評議員会への出席報酬)
第3条 役員が理事会に出席したとき、及び評議員が評議員会に出席したときは、別表1により報酬及び実費弁償費を支払うことができる。ただし、職員を兼務する役員等を除く。
2 交通費の実費が、実費弁償費の額を超える場合には、その実費とする。
(理事等の報酬)
第4条 理事長の報酬は、別表2により支給する。ただし、前条による報酬及び実費弁償費は支払わない。
2 理事が理事長の命を受けて職務を執行した場合の報酬は、別表3により支給する。ただし、第3条による報酬はこれに含まれない。
3 役員等が、理事長の命を受けて継続的かつ定期的に就業する場合は、別表2に準じて報酬を支給することができる。この場合、第3条による報酬及び実費弁償費は支払わない。
(監事の報酬)
第5条 監事が法人及び事業の運営状況を指導又は監査の業務にあたった場合は、別表3により報酬及び実費弁償費を支払うことができる。
2 交通費の実費が、実費弁償費の額を超える場合には、その実費とする。
(評議員選任・解任委員の報酬)
第6条 評議員選任・解任委員には、その地位のみに基づいては、報酬を支給せず、委員会出席の場合にのみ、報酬及び実費弁償費を支払う。
(報酬等の額の決定方法)
第7条 第3条から第6条で定めるの役員の報酬等の金額の決定は、理事会の議決を経て、評議員会の決議によって定める。
(報酬の支給方法と形態)
第8条 常勤の役員等の報酬は毎月25日に支給し、非常勤の役員等の報酬は1月から12月分を合算して毎年12月に銀行振り込みにより支給する。
(費用弁償の支給)
第9条 役員等がその職務の執行にあたって負担した費用については、これを請求のあった日から遅滞なく支払うものとし、また前払いを要するものについては、前もって支払うことができるものとする。ただし、職員を兼務する役員等は、職員としての扱いによる。
2 常勤役員には、通勤に要する交通費として通勤手当を支給し、その計算方法は一般職員通勤費支給基準に準ずる。
3 役員及び評議員には、出張に要する旅費(交通費、宿泊費)を、一般職員出張旅費基準に準じて出張費として支給することができる。
(理事長が出席を求めた者への報酬)
第10条 評議員選任・解任委員及び理事長が出席を求めた者が、理事会、評議員会及び法人主催の会に出席したときは、別表4により報酬及び実費弁償費を支払うことができる。
(公表)
第11条 社会福祉法人育恵会は、この規程をもって社会福祉法第59条の2第1項第2号に定める報酬等の支給の基準として公表する。
(改正)
第12条 この規程を改正する必要が生じた場合には、理事会の議決を経て、評議員会の承認を受けなければならない。
付則
この規程は平成29年4月1日から施行する。
別表1(第3条関係)
名 称 |
報 酬 |
実費弁償費 |
理事会出席報酬等 |
日額 5,000 円 |
旧宮城村管内 3,000 円 群馬県内 5,000 円 群馬県外 10,000 円 |
評議員会出席報酬等 |
日額 5,000 円 |
同上 |
別表2(第4条及び第5条関係)
号俸 |
支給基準額 |
1号俸 |
月額30,000円 |
2号俸 |
月額60,000円 |
3号俸 |
月額90,000円 |
4号俸 |
月額120,000円 |
5号俸 |
月額150,000円 |
6号俸 |
月額180,000円 |
7号俸 |
月額210,000円 |
8号俸 |
月額240,000円 |
9号俸 |
月額270,000円 |
10号俸 |
月額300,000円 |
11号俸 |
月額330,000円 |
12号俸 |
月額360,000円 |
13号俸 |
月額390,000円 |
14号俸 |
月額420,000円 |
15号俸 |
月額450,000円 |
16号俸 |
月額480,000円 |
17号俸 |
月額510,000円 |
18号俸 |
月額540,000円 |
19号俸 |
月額570,000円 |
20号俸 |
月額600,000円 |
原則として初年度は1号俸を適用し、2年ごとに1号俸ずつ上位の号俸の適用を検討する。
別表3(第4条及び第5条関係)
名 称 |
報 酬 |
実費弁償費 |
理事及び評議員業務報酬等 |
日額 5,000 円 |
旧宮城村管内 3,000 円 群馬県内 5,000 円 群馬県外 10,000 円 |
監事報酬等 |
日額 10,000 円 |
同上 |
別表4(第8条関係)
名 称 |
報 酬 |
実費弁償費 |
報酬及び旅費 |
日額 5,000 円 |
旧宮城村管内 3,000 円 群馬県内 5,000 円 群馬県外 10,000 円 |